【公布日】2007.07.11
【施行日】2008.01.01
【公布機関】国務院令第500号
民間核安全設備監督管理条例(改正前)
この法令は、国務院令第709号(2019年3月2日により公布、同日施行)により改正されている。
この法令は、国務院令第666号(2016年2月6日発布、同日施行)により改正されている。
第1条 民間核安全設備の監督管理を強化し、民間核施設の安全な運行を保証し、核事故を予防し、業務人員及び公衆の健康を保障し、環境を保護し、かつ、核エネルギー事業の順調な発展を促進するため、この条例を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。