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【公布日】2007.07.11

【施行日】2008.01.01

【公布機関】国務院令第500号

民用核安全设备监督管理条例

民間核安全設備監督管理条例(改正前)

この法令は、国務院令第709号(2019年3月2日により公布、同日施行)により改正されている。

この法令は、国務院令第666号(2016年2月6日発布、同日施行)により改正されている。

第1章  总则

第1章  総則

第1条  为了加强对民用核安全设备的监督管理,保证民用核设施的安全运行,预防核事故,保障工作人员和公众的健康,保护环境,促进核能事业的顺利发展,制定本条例。

第1条  民間核安全設備の監督管理を強化し、民間核施設の安全な運行を保証し、核事故を予防し、業務人員及び公衆の健康を保障し、環境を保護し、かつ、核エネルギー事業の順調な発展を促進するため、この条例を制定する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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