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【公布日】2008.02.26

【公布機関】国家外国為替管理局/国家税務総局  匯発[2008]8号

国家外汇管理局、国家税务总局关于试行服务贸易对外支付税务备案有关问题的通知

サービス貿易対外支払いに係る税務届出の試行に関係する問題に関する国家外国為替管理局及び国家税務総局の通知(廃止)

国家外汇管理局天津、上海、江苏、四川、福建、湖南省(直辖市)分局,天津、上海、江苏、四川、福建、湖南省(直辖市)国家税务局、地方税务局:
  为推进服务贸易外汇管理改革,完善国家国际税收征管体制,进一步促进服务贸易发展,国家外汇管理局、国家税务总局决定从2008年4月1日起,在天津、上海、江苏、四川、福建、湖南6个地区试点,实行服务贸易对外支付先行税务备案的管理措施。现将有关试点内容通知如下:

この通知は、2009年1月1日に既に廃止されている。

国家外国為替管理局の天津、上海、江蘇、四川、福建及び湖南省(直轄市)分局並びに天津、上海、江蘇、四川、福建及び湖南省(直轄市)の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  サービス貿易の外国為替管理改革を推進し、国の国際税収徴収管理体制を完全化し、サービス貿易の発展をより一層促進させるため、国家外国為替管理局及び国家税務総局は、2008年4月1日から、天津、上海、江蘇、四川、福建及び湖南の6つの地区の試行において、サービス貿易対外支払いにつき税務届出を先行する管理措置を実行する旨を決定した。ここに、関係する試行内容について、次のように通知する。

第1条  在试点地区注册的境内机构(以下简称境内机构),到试点地区外汇指定银行(以下简称银行)办理等值5万美元以上(不含5万美元)的服务贸易对外支付,应当事先持相关合同复印件到辖内主管国家税务机关进行备案,填报...

第1条  試行地区において登録した境内機構(以下「境内機構」という。) は、試行地区の外国為替指定銀行 (以下「銀行」という。) において5万米ドル等価値を超えるサービス貿易対外支払いをする場合には、事前に関連...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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