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【公布日】2008.02.21

【施行日】2008.04.15

【公布機関】報道出版総署令第35号

日本語訳文

音響・映像製品制作管理規定(改正前)

この規定は、国家報道出版ラジオ・映画・テレビ総局令第3号(2015年8月28日発布)により改正されている。

第1章  総則

第1条  音響・映像製品制作経営活動に係る管理を強化し、かつ、音響・映像製品制作業種の発展及び繁栄を促進するため、国務院の「音響・映像製品管理条例」 及び「出版管理条例」に基づき、この規定を制定する。

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