【公布日】2008.04.07
【施行日】2008.05.01
【公布機関】商務部/税関総署/国家品質監督検査検疫総局令2008年第7号
機電製品輸入管理弁法(改正前)
この弁法は、商務部令2018年第7号(2018年10月10日公布、同日施行)により改正されている。
第1条 対外貿易の健全な発展を促進し、国の産業政策を貫徹し、かつ、市場秩序を維持保護するため、「対外貿易法」、「税関法」及び「貨物輸出入管理条例」等の関連する法律及び行政法規により、この弁法を制定する。
商品類別 | 税関商品編成番号 |
一、金属製品 | 7307-7326、7412-7419、75072、7508、7609-7616、7806、7907、8007、810192-810199、810292-810299、81039、81043、81049、81059、8106009、81079、81089、81099、8110009、8111009、811219、811299、82-83章 |
二、機械及び設備 | 84章 |
三、電器及び電子製品 | 85章 |
四、運送手段 | 86-89章(8710を除く) |
五、計測機器・メーター | 90章 |
六、その他 (研磨工具用研磨材料、ガラス球、時計及びその部分品、電子楽器、スポーツ用銃、航空機及び自動車用の腰掛け、医療用家具、事務室用金属製家具、各種ランプ及び照明装置、児童用車輪付玩具、動力装置付の玩具及び模型、身体トレーニング器械及び興行用設備、ライター等を含む) | 680421、6804221、6804301、6805、7011、91章、9207、93031-93033、9304、93052、93059、93061-93063、94011-94013、9402、94031、94032、9405、9501、95031、95038、95041、95043、95049、95069、9508、9613 |
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