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【公布日】2008.05.12

【施行日】2008.05.19

【公布機関】最高人民法院  法釈[2008]6号

日本語訳文

「会社法」の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(2)(改正前)

この規定は、法釈[2014]2号(2014年2月20日発布、同年3月1日施行)により改正されている。

「会社法」を正確に適用するため、裁判実践を考慮し、人民法院が会社の解散及び清算事件を審理する際の法律の適用に係る問題について次のとおり規定する。

第1条  単独で、又は合計して、会社の全部の株主の議決権の100分の10以上を保有する株主が次の各号に掲げる事由の1つにより会社解散の訴えを提起し、かつ、会社法第183条の規定に適合する場合には、人民法院は、こ...

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