キャスト中国ビジネス

【公布日】2005.04.15

【施行日】2006.01.01

【公布機関】国家事業単位登記管理局  中央編弁発[2005]15号

日本語訳文

事業単位登記管理暫定施行条例実施細則

第1章  総則

第1条  「事業単位登記管理暫定施行条例」(以下「条例」という。)に基づき、この細則を制定する。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。