キャスト中国ビジネス

【公布日】2000.12.11

【公布機関】中国証券監督管理委員会  法律部[2000]24号

日本語訳文

従業員持株会及び労働組合は上場会社の株主となることができるか否かに関する証券監督管理委員会の回答

北京市中倫金通律師事務所に回答する。

貴所の10月13日付当部宛「従業員持株会は上場会社の株主となることができるか否かに関する回答申請レター」は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
  
  国務院の「社会団体登記管理条例」及び民政部弁公室が2000年7月7日に印刷発布した「企業内部従業員持株会に対する社会団体法人登記の実施の暫定的停止に関するレター」(民弁函[2000]110号)の精神に基づき、従業員持株会は単位の内部団体に属するので、民政部門は、登記管理をしない。これ以前に既に登記した従業員持株会については、社会団体の整理整頓において暫定的に社会団体法人証書を交換発行しない。よって
、従業員持株会は、法人格を有しない。この状況が変更するまでは、従業員持株会は、会社の株主となることができない。
  
  なお、中華全国総工会の意見及び「労働組合法」の関係規定に基づき、労働組合が上場会社の株主となる場合には、その資格と労働組合の設立及び活動の趣旨とが一致せず、労働組合の正常な活動に不利な影響を及ぼすおそれがある。よって、当委員会も、労働組合が株主又は発起人となる会社の株券公開発行申請を暫定的に受理しない。
 
  ここに回答する。

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