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【公布日】2008.03.05

【公布機関】国家税務総局  国税発[2008]23号

国家税务总局关于外商投资企业和外国企业原有若干税收优惠政策取消后有关事项处理的通知

外国投資家投資企業及び外国企業の既存の若干の税収優遇政策取消後の関係事項処理に関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局,广东、海南省地方税务局,深圳市地方税务局:
  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39号)的有关规定,现就外商投资企业和外国企业原执行的若干税收优惠政策取消后的税务处理问题通知如下。

各省、自治区、直轄市及び計画単列都市の国家税務局、広東及び海南省の地方税務局並びに深圳市地方税務局に通知する。
  「企業所得税法」及びその実施条例、「租税徴収管理法」及びその実施細則並びに「企業所得税の移行的優遇政策を実施することに関する国務院の通知」(国発[2007]39号)の関係規定に基づき、ここに、外国投資家投資企業及び外国企業が従前より執行している若干の税収若干優遇政策取消後の税務処理に係る問題について次のように通知する。

第1条  关于原外商投资企业的外国投资者再投资退税政策的处理
  外国投资者从外商投资企业取得的税后利润直接再投资本企业增加注册资本,或者作为资本投资开办其他外商投资企业,凡在2007年底以前完成再投资事项,...

第1条  従前の外国投資家投資企業の外国投資家の再投資に係る税額還付政策の処理について
  外国人投資家が外国投資家投資企業から取得した税引後利益につき直接に当該企業に再投資して登録資本を増加し、又は資本とし...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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