【公布日】2008.02.22
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2008]1号
企業所得税の若干の優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知
この通知の第1条第(1)号ないし第(9)号は、財税[2012]27号(2012年4月20日発布、2011年1月1日施行)により2011年1月1日から執行が停止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
「企業所得税法」第36条の規定に基づき、国務院の認可を経て、ここに、企業所得税の優遇政策に関する問題について、次のように通知する。
第1条 ソフトウェア産業及び集積回路産業の発展を奨励することに係る優遇政策について
(1) ソフトウェア生産企業が増値税の「即徴即退(徴収したものが還付される)」政策を実行して返還される税金については、...
付属書:期日まで執行する企業所得税優遇政策表(省略)
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