【公布日】2008.01.14
【施行日】2008.02.01
【公布機関】最高人民法院 法释〔2008〕2号
行政訴訟の取下げに係る若干の問題に関する最高人民法院の規定
行政紛争を適切に解消し、かつ、行政訴訟における訴えを提起された具体的な行政行為を行政機関が改変し、及び当事者が訴えの取下げを申し立てる行為を法により審査するため、「行政訴訟法」に基づきこの規定を制定する。
第1条 人民法院は、審査を経て、訴えを提起された具体的な行政行為が違法であり、又は不当であると認める場合には、判決を宣告し、又は裁定をする前において、被告にその具体的な行政行為を改変するよう建議することができる。
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