【公布日】2008.01.14
【施行日】2008.02.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2008]1号
行政事件の管轄に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(廃止)
この司法解釈は、法釈[2019]11号(2019年7月8日発布、同月20日施行)により廃止されている。
人民法院の行政事件の法による公正な審理を保証し、公民及び法人その他組織の適法な権益を適切・確実に保護し、かつ、行政機関の法による職権行使を維持・保護し、及び監督するため、「行政訴訟法」に基づきこの規定を制定する。
第1条 次に掲げる事由の1つがある場合には、行政訴訟法第14条第(3)号所定の中級人民法院が管轄すべき第一審の行政事件に属する。
(1)被告が県級以上の人民政府である事件。ただし、県級の人民政府の名にお...
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