【公布日】1995.10.24
【公布機関】北京市計画委員会/北京市人事局/北京市労働局/北京市財政局/北京市統計局/北京市地方税務局/北京市障害者連合会
北京市计划委员会、北京市人事局、北京市劳动局、北京市财政局、北京市统计局、北京市地方税务局、北京市残疾人联合会关于贯彻落实《北京市按比例安排残疾人就业办法》的补充通知
「障害者の就業を比率に従い手配することに係る北京市の弁法」の具体化を貫徹することに関する北京市計画委員会、北京市人事局、北京市労働局、北京市財政局、北京市統計局、北京市地方税務局及び北京市障害者連合会の補充通知
各区、县计(经)委、人事局、劳动局、财政局、统计局、地方税务局、残联,市政府各委、办、局和直属机构的人事、劳动、计财、统计部门:
在贯彻落实市人民政府〈1994〉第10号令颁布的《北京市按比例安排残疾人就业办法》工作中,郊区县反映,对乡、镇及以下企业因安置残疾人没有达到市政府第10号令规定的1.7%比例,需缴纳残疾人就业保障金时,由于这些单位经济效益比较低,其从业人员平均工资也比较低,如按全市职工平均工资缴纳保障金,确有困难。根据这一情况经研究,现对《关于贯彻落实〈北京市按比例安排残疾人就业办法〉的通知》(京计综字〔1995〕0139号)作如下补充通知。
各区及び県の計画(経済)委員会、人事局、労働局、財政局、統計局、地方税務局及び障害者連合会、市政府の各委員会、弁公室及び局並びに直属機構の人事、労働、計画財務及び統計部門に通知する。
市人民政府(1994)第10号令により発布された「障害者の就業を比率に従い手配することに係る北京市の弁法」の具体化を貫徹する業務において、郊外区の県から、郷及び鎮以下の企業について、安定配置する障害者が市政府第10号令の規定する1.7パーセントの比率に到達していないことにより、障害者就業保障金を納付する必要がある際に、当該単位の経済的な効果・利益が比較的低く、その従業人員の平均賃金も比較的低いため、全市の従業員平均賃金に従い保障金を納付する場合に確かに困難のある旨が報告されている。当該状況に基づき、検討を経て、ここに「『障害者の就業を比率に従い手配することに係る北京市の弁法』の具体化を貫徹することに関する通知」(京計総字[1995]0139号)に対し、次のような補充通知をする。
第1条 乡、镇及以下企业安置残疾人就业达不到从业人员总数1.7%比例的,按照市统计局公布的上年最低的区、县乡、镇企业从业人员平均工资,缴纳残疾人就业保障金。
第1条 郷及び鎮以下の企業は、障害者の就業を安定配置し従業人員総数の1.7パーセントの比率に到達することができない場合には、市の統計局が公布する前年の最低の区・県及び郷・鎮企業従業人員平均賃金に従い、障害者就...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。