【公布日】2007.11.16
【施行日】2008.01.01
【公布機関】人事部/商務部/国家工商行政管理総局令第8号
人事部、商务部、国家工商行政管理总局关于《中外合资人才中介机构管理暂行规定》的补充规定
「中外合資人材仲介機構管理暫定施行規定」に関する補充規定
为了促进香港、澳门与内地建立更紧密经贸关系,鼓励香港服务提供者和澳门服务提供者在内地设立人才中介机构,根据国务院批准的《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议四》和《〈内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议四》,现就《中外合资人才中介机构管理暂行规定》(人事部、商务部、国家工商行政管理总局令第5号)作如下补充规定:
香港及びマカオと内地との更に緊密な経済貿易関係の確立を促進し、香港サービス提供者及びマカオサービス提供者による内地における人材仲介機構の設立を奨励するため、国務院が承認した「『更に緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配』補充合意4」及び「『更に緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配』補充合意4」に基づき、ここに「中外合資人材仲介機構管理暫定施行規定」(人事部、商務部及び国家工商行政管理総局令第5号)について、次のような補充規定をする。
第1条 对香港服务提供者和澳门服务提供者在内地设立合资人才中介机构,取消股权比例限制条件。香港服务提供者和澳门服务提供者在内地设立中外合资人才中介机构的其他规定,仍参照《中外合资人才中介机构管理暂行规定》执行。
第1条 香港サービス提供者及びマカオサービス提供者による内地における合資人材仲介機構の設立については、出資持分比率制限条件を取り消す。香港サービス提供者及びマカオサービス提供者による内地における合資人材仲介機...
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