【公布日】2008.01.03
【公布機関】労働及び社会保障部 労社部発[2008]3号
従業員の年間月平均勤務時間及び賃金換算に係る問題に関する通知
各省、自治区及び直轄市の労働及び社会保障庁(局)に通知する。
「全国年間祝日及び記念日休日弁法」(国務院令第513号)の規定に基づき、公民の全部についての祝日休暇期間は、従来の10日から11日に増えた。これに基づき、従業員の年間の月平均制度勤務日数及び賃金換算弁法は、それぞれ以下のとおり調整する。
第1条 制度勤務時間の計算
年勤務日:365日-104日(休日)-11日(法定休暇日)=250日
四半期勤務日:250日÷4四半期=62.5日/四半期
月勤務日:250日÷12月=20.83...
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