キャスト中国ビジネス

【公布日】2008.01.03

【公布機関】労働及び社会保障部  労社部発[2008]3号

日本語訳文

従業員の年間月平均勤務時間及び賃金換算に係る問題に関する通知

各省、自治区及び直轄市の労働及び社会保障庁(局)に通知する。
  「全国年間祝日及び記念日休日弁法」(国務院令第513号)の規定に基づき、公民の全部についての祝日休暇期間は、従来の10日から11日に増えた。これに基づき、従業員の年間の月平均制度勤務日数及び賃金換算弁法は、それぞれ以下のとおり調整する。

第1条  制度勤務時間の計算
  年勤務日:365日-104日(休日)-11日(法定休暇日)=250日
  四半期勤務日:250日÷4四半期=62.5日/四半期
  月勤務日:250日÷12月=20.83...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。