【公布日】2005.04.08
【公布機関】中華全国総工会
労働組合経費納入弁法を調整することに関する中華全国総工会の通知
各省、自治区及び直轄市の総工会、中華全国鉄道総工会、中国民間航空労働組合全国委員会、中国金融労働組合全国委員会、中共中央直属機関労働組合連合会並びに中央国家機関労働組合連合会に通知する。
より一層全国総工会の経済調整コントロール能力を増強し、西部地区、老人幼児・辺境貧困地区及び旧工業基地の労働組合の建設を促進し、かつ、労働組合組織の全面的、調和的かつ均衡的な発展を推進するため、全国総工会は、2004年から労働組合経費納入弁法を調整することを決定した。ここに、関係する事項を次のように通知する。
第1条 労働組合経費納入弁法の調整に係る重要意義
労働組合経費納入弁法を調整し、適度に合理的に、かつ、科学的に効率よく財力を集中することは、労働組合が新世紀の新段階において「3つの代表」の重要思想の実行...
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