【公布日】2007.08.12
【施行日】2007.08.12
【公布機関】国家外国為替管理局 匯発[2007]49号
国内機構が経常項目外国為替収入を自ら保留することに関する国家外国為替管理局の通知(廃止)
この法令は、「『経常項目外貨業務指針(2020年版)』の印刷発布に関する国家外貨管理局の通知」(2020年9月7日匯発[2020]14号により発布、同日施行)により廃止されている。
国家外国為替管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外国為替管理部、深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局並びに各中国資本外国為替指定銀行に対し通知する。
国内機構が外国為替を保有し、及び使用する必要をより一層満たすため、国家外国為替管理局は、経常項目外国為替管理をより一層改革することを決定し、ここに関係事項について次のように通知する。
第1条 国内機構は、経営上の必要に基づき、その経常項目外国為替収入を自ら保留することができる。
各分局及び外国為替管理部は、この通知を受領した後速やかに所轄の支局、外資銀行、都市商業銀行及び農村信用合作銀行に転送・発布しなければならない。各中国資本外国為替指定銀行の本店は、この通知を受領した後速やかに所轄の分支行に転送・発布しなければならない。
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