【公布日】2006.04.30
【公布機関】無錫市労働/社会保障局 錫労社関係[2006]1号
在校生の実習及び勤労学習補助期間に対し行政監督管理をどのように実施するのかに係る回答申請に関する回答レター
無錫市新区労働人事局に回答する。
貴局の「労働保障行政部門は在校生の実習及び勤労学習補助期間に対し行政監督管理をどのように実施するのかに関する回答申請」(錫新労人発[2006]10号)は、これを接受した。検討を経て、ここに、次のように回答する。
第1条 原「『労働法』の執行の貫徹に係る若干の問題に関する労働部の意見」(労部発[1995]309号)第12条は、「在校生が余暇時間を利用して勉学資金のため勤労する場合には、就業とみなさない。労働関係を確立し...
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