【公布日】2006.04.30
【公布機関】無錫市労働/社会保障局 錫労社関係[2006]1号
关于对在校生实习和勤工助学期间如何实施行政监管请示的复函
在校生の実習及び勤労学習補助期間に対し行政監督管理をどのように実施するのかに係る回答申請に関する回答レター
无锡市新区劳动人事局:
你局《关于劳动保障行政部门对在校生实习和勤工助学期间如何实施行政监管的请示》(锡新劳人发[2006]10号)收悉。经研究,现函复如下:
無錫市新区労働人事局に回答する。
貴局の「労働保障行政部門は在校生の実習及び勤労学習補助期間に対し行政監督管理をどのように実施するのかに関する回答申請」(錫新労人発[2006]10号)は、これを接受した。検討を経て、ここに、次のように回答する。
第1条 原《劳动部关于贯彻执行<中华人民共和国劳动法>若干问题的意见》(劳部发[1995]309号)第12条规定:“在校生利用业余时间勤工助学,不视为就业,未建立劳动关系,可以不签订劳动合同”。根...
第1条 原「『労働法』の執行の貫徹に係る若干の問題に関する労働部の意見」(労部発[1995]309号)第12条は、「在校生が余暇時間を利用して勉学資金のため勤労する場合には、就業とみなさない。労働関係を確立し...
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