【公布日】2007.06.14
【公布機関】国家税務総局 国税函[2007]645号
土地使用権証の手続をしないで土地を譲渡することに関係する税収問題に関する国家税務総局の回答
四川省地方税務局に回答する。
貴局の「土地使用権証の手続をしないで土地を譲渡することに関係する税収問題に関する回答申請」(川地税発[2007]7号)を接受したので、次のように回答する。
土地使用者が土地を譲渡し、これに抵当権を設定し、又は交換する場合には、当該使用者が当該土地の使用権利帰属証書を取得したか否かを問わず、また、当該使用者が土地を譲渡し、これに抵当権を設定し、又は交換する過程において相手方当事者と土地使用権利帰属証書変更登記手続をしたか否かを問わず、土地使用者が当該土地を占有し、使用し、収益し、又は処分する権利を享有し、かつ、契約等の証拠を有して当該使用者が土地を実質的に譲渡し、これに抵当権を設定し、又は交換し、かつ、相応する経済利益を取得した旨を証明しさえすれば、土地使用者及びその相手方当事者は、税法の規定により営業税、土地増値税及び契税等の関連税収を納付しなければならない。
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