【公布日】2007.08.23
【公布機関】建設部 建綜[2007]207号
国務院が承認した「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極』補充合意4」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの取極』補充合意4」に関係する事項の具体化に関する通知
各省及び自治区の建設庁並びに直轄市の房地局に通知する。
香港及びマカオと内地とのより緊密な経済貿易関係の確立を促進し、かつ、香港及びマカオのサービス提供者が内地において対外貿易業務に従事する企業を設立するのを奨励するため、国務院が承認した「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極』補充合意4」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの取極』補充合意4」に基づき、ここに、関係する事項を次のように通知する。
第1条 香港のサービス提供者が香港及び内地において請け負う物業建築面積については、これらをともに当該サービス提供者が内地において申請する物業管理企業の各等級資質を評定する根拠とする。
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