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【公布日】2004.07.15

【公布機関】無錫市労働及び社会保障局/無錫市教育局 錫労社関係[2004]1号

日本語訳文

省労働及び社会保障庁及び省教育庁の「企業による在校学生の実習及び勤労学習補助活動の受入れを規範化することに関する通知」を貫徹することに関する意見

各市(県)及び区の労働及び社会保障局(労働人事局)、教育局、市の各関係局、資産経営会社(集団)及び直属単位並びに各関係学校に通知する。
  「労働法」、「教育法」、「高等教育法」、「職業教育法」並びに省労働及び社会保障庁及び省教育庁の「企業による在校学生の実習及び勤労学習補助活動の受入れを規範化することに関する通知」(蘇労社労薪[2001]24号)に基づき、「江蘇省労働契約条例」により、当市の実際を考慮し、ここに、当市の企業及び学校が在校学生の実習及び勤労学習補助活動を展開することにつき、次のように意見を提出する。

第1条  企業と学校は、教育事業を発展させ、学生の総合的素質を向上させ、科学教育による国家振興を実施し、及び困難のある学生の順調な学業完了を援助することから出発し、在校学生の実習及び勤労学習補助活動を誠実に組織...

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