【公布日】1990.01.01
【公布機関】国家統計局令第1号
「賃金総額構成に関する規定」の若干の具体範囲に係る国家統計局の解釈
第1条 賃金総額の計算について
賃金総額の計算については、原則として、直接に従業員に支払ったすべての労働報酬を根拠としなければならない。各単位が従業員に支払う労働報酬及び関係規定に基づき支払うその他の賃...
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