【公布日】2007.04.02
【施行日】2007.05.01
【公布機関】報道出版総署及び商務部令第33号
关于《外商投资图书、报纸期刊分销企业管理办法》的补充规定
「外国投資家投資図書、新聞及び定期刊行物販売企業管理弁法」に関する補充規定(廃止)
为建立内地与香港、澳门的更紧密经贸关系,根据《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议三》和《〈内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议三》的有关内容,特对《外商投资图书、报纸、期刊分销企业管理办法》作如下补充规定:
对于同一香港或者澳门服务提供者在内地累计开设店铺超过30家的,如经营商品包括图书、报纸、期刊,且上述商品属于不同品牌,来自不同供应商的,允许香港、澳门服务提供者控股,出资比例不得超过65%。
この弁法は、「出版物市場管理規定(2011年3月25日報道出版総署/商務部令第52号により発布、同日施行)により廃止されている。
内地と香港及びマカオとのより緊密な経済貿易関係を確立するため、「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配』補充合意3」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配』補充合意3」の関係内容に基づき、ここに「外国投資家投資図書、新聞及び定期刊行物販売企業管理弁法」について、次のような補充規定をする。
同一の香港又はマカオのサービス提供者であって、内地における累計開設店舗が30を超え、経営商品に図書、新聞及び定期刊行物が含まれ、かつ、当該商品が異なるブランドに属し、異なるサプライヤーに由来するものについては、香港及びマカオのサービス提供者による株主権益の支配を許可する。ただし、出資比率は、65パーセントを超えてはならない。
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