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【公布日】2007.06.29

【施行日】2007.06.29

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会  国家主席令第66号

日本語訳文

個人所得税法(改正前)

  1980年9月10日第5期全国人民代表大会第3回会議採択
  1993年10月31日第8期全国人民代表大会常務委員会第4回会議「『個人所得税法』の改正に関する決定」に基づき第1回改正
  1999年8月30日第9期全国人民代表大会常務委員会第11回会議「『個人所得税法』の改正に関する決定」に基づき第2回改正
  2005年10月27日第10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議「『個人所得税法』の改正に関する決定」に基づき第3回改正
  2007年6月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第28回会議「『個人所得税法』の改正に関する決定」に基づき第4回改正

第1条  中国国内において住所を有し、又は住所を有しないけれども国内において1年以上居住する個人は、中国国内及び国外から取得する所得について、この法律の規定により個人所得税を納付する。
  中国国内に住所を有...

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