【公布日】2007.06.29
【施行日】2007.06.29
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会 国家主席令第66号
個人所得税法(改正前)
1980年9月10日第5期全国人民代表大会第3回会議採択
1993年10月31日第8期全国人民代表大会常務委員会第4回会議「『個人所得税法』の改正に関する決定」に基づき第1回改正
1999年8月30日第9期全国人民代表大会常務委員会第11回会議「『個人所得税法』の改正に関する決定」に基づき第2回改正
2005年10月27日第10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議「『個人所得税法』の改正に関する決定」に基づき第3回改正
2007年6月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第28回会議「『個人所得税法』の改正に関する決定」に基づき第4回改正
第1条 中国国内において住所を有し、又は住所を有しないけれども国内において1年以上居住する個人は、中国国内及び国外から取得する所得について、この法律の規定により個人所得税を納付する。
中国国内に住所を有...
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