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【公布日】2007.06.29

【施行日】2007.06.29

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会  国家主席令第66号

中华人民共和国个人所得税法

個人所得税法(改正前)

  1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议通过
  根据1993年10月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第一次修正
  根据1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第二次修正
  根据2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第三次修正
  根据2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第四次修正

  1980年9月10日第5期全国人民代表大会第3回会議採択
  1993年10月31日第8期全国人民代表大会常務委員会第4回会議「『個人所得税法』の改正に関する決定」に基づき第1回改正
  1999年8月30日第9期全国人民代表大会常務委員会第11回会議「『個人所得税法』の改正に関する決定」に基づき第2回改正
  2005年10月27日第10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議「『個人所得税法』の改正に関する決定」に基づき第3回改正
  2007年6月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第28回会議「『個人所得税法』の改正に関する決定」に基づき第4回改正

第1条  在中国境内有住所,或者无住所而在境内居住满一年的个人,从中国境内和境外取得的所得,依照本法规定缴纳个人所得税。
  在中国境内无住所又不居住或者无住所而在境内居住不满一年的个人,从中国境内取得的所得...

第1条  中国国内において住所を有し、又は住所を有しないけれども国内において1年以上居住する個人は、中国国内及び国外から取得する所得について、この法律の規定により個人所得税を納付する。
  中国国内に住所を有...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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