【公布日】2007.04.06
【施行日】2007.04.06
【公布機関】衛生部/国家中医薬管理局 衛規財発[2007]117号
医療衛生機構の社会による寄贈・資金援助の接受管理に係る暫定施行弁法
第1条 社会による衛生事業への寄贈・資金援助を奨励し、寄贈・資金援助及び寄贈・資金援助を受ける行為を規範化し、かつ、寄贈・資金援助者及び寄贈・資金援助を受ける者の適法な権益を保護するため、「公益事業贈与法」及...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。