キャスト中国ビジネス

【公布日】2006.11.03

【施行日】2006.12.01

【公布機関】商務部令2006年第22号

日本語訳文

外商投資商業分野管理弁法補充規定(2)(廃止)

この規定は、商務部令2016年第4号(2016年11月3日発布、同日施行)により廃止されている。

香港及びマカオと内地とがより緊密な経済貿易関係を確立することを促進し、かつ、香港及びマカオのサービス提供者が内地において商業企業を設立することを奨励するため、国務院が承認した「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極』補充合意3」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの取極』補充合意3」に基づき、ここに、「外商投資商業分野管理弁法」(商務部令[2004]第8号)における、関係する香港及びマカオのサービス提供者による商業分野への投資に係る問題について、次のような補充規定をする。

1、 香港又はマカオの同一のサービス提供者の内地における開設店舗が累計で30店を超える場合において、経営商品に図書、新聞、雑誌、薬品、農薬、農業用フィルム、化学肥料、食糧、植物油、食用砂糖及び綿花等の...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。