キャスト中国ビジネス

【公布日】2006.10.17

【施行日】2007.01.01

【公布機関】国家税務総局  国税発[2006]156号

日本語訳文

増値税専用発票使用規定(改正前)

この通知の第14条ないし第19条は、国家税務総局公告2014年第73号(2014年12月29日発布、2015年1月1日施行)により廃止されている。

この通知の第28条は、国家税務総局公告2014年第19号(2014年3月24日発布、同年5月1日施行)により廃止されている。

この規定の第5条は、国家税務総局公告2013年第39号(2013年7月10日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。

この規定は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。

第1条  増値税徴収管理を強化し、かつ、増値税専用インボイス(以下「専用インボイス」という。)の使用行為を規範化するため、「増値税暫定施行条例」及びその実施細則並びに「租税徴収管理法」及びその実施細則に基づき、...

附属書
  1.最高発行限度額申請表
  2.財貨販売又は課税役務提供リスト
  3.赤字増値税専用インボイス申請書
  4.赤字増値税専用インボイス発行通知書
  5.紛失増値税専用インボイス税報告済証明書

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。