【公布日】2006.07.31
【施行日】2006.09.01
【公布機関】中国保険監督・管理委員会2006年第7号令
保险公司设立境外保险类机构管理办法
保険会社国外保険類機構設立管理弁法(改正前)
この弁法は、保監会令2015年第3号(2015年10月19日発布、同日施行)により改正されている。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了加强管理保险公司设立境外保险类机构的活动,防范风险,保障被保险人的利益,根据《中华人民共和国保险法》(以下简称《保险法》)等法律、行政法规,制定本办法。
第1条 保険会社による国外保険類機構設立の活動の管理を強化し、リスクを防御し、かつ、被保険者の利益を保障するため、「保険法」等の法律及び行政法規に基づき、この弁法を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。