【公布日】2006.12.31
【公布機関】国務院国有資産監督管理委員会/財政部 国資発産権[2006]306号
企業国有資産権譲渡に関係する事項に関する通知(廃止)
この通知は、国務院国有資産監督管理委員会公告2017年第1号(2017年12月29日公布、同日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市並びに新疆生産建設兵団の国資委、財政庁(局)及び各中央企業に通知する。
「企業国有資産権譲渡管理暫定施行弁法」(国資委及び財政部令第3号、以下「弁法」という。)の発布以来、企業国有資産権譲渡は、より一層の規範化を取得し、市場配置資源の基礎的作用は、国有経済の配置及び構造調整において日増しに強化されている。しかし、具体的な業務実施においていくつかの事項により一層明確にする必要があるものがある。検討を経て、ここに、次のように通知する。
第1条 省級以上の国資監督管理機構の合意による譲渡方式に対する認可について
企業国有資産権譲渡については、市場内取引の比率を不断に引き上げ、市場外の合意による譲渡を厳格に統制しなければならない。国民経済の...
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