【公布日】2004.06.21
【公布機関】国家外国為替管理局 匯発[2004]59号
「国内外資銀行対外債務管理弁法」を実施することに関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知(失効)
この通知は、国家外汇管理局匯発[2014]44号(2014年9月22日発布)により失効の旨が通知されている。
国家外国為替管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外国為替管理部並びに深圳、大連、青島、廈門及び寧波市の分局に通知する。
2004年5月27日に、国家発展及び改革委員会、中国人民銀行及び中国銀行業監督管理委員会は、「国内外資銀行対外債務管理弁法」(以下「弁法」という。)を連合で発布しており、6月26日から施行する。ここに、実施過程における外国為替管理に関係する問題につき次のように通知する。
第1条 国内外資銀行の2004年度の短期対外債務残高指標の査定問題
(1) 「国内外資銀行の短期対外債務」とは、国内外資銀行が国外から借り入れた約定期間が1年以下の全ての短期債務資金をいい、これには、国...
附属書:2004年度国内外資銀行短期対外債務指標査定状況届出表
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。