キャスト中国ビジネス

【公布日】2007.01.05

【施行日】2007.02.01

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2007]1号(匯発[2023]8号)

日本語訳文

個人外貨管理弁法実施細則

この法令は、匯発[2023]8号(2023年3月23日公布、同日施行)により第39条が削除されている。

2007年1月5日匯発[2007]1号により発布、同年2月1日施行
2016年5月29日匯発[2016]13号により改正公布、同日施行
2023年3月23日匯発[2023]8号により改正公布、同日施行

第1章  総則

第1条  銀行及び個人の外貨業務操作を規範化し、及びこれに便宜をはかるため、「個人外貨管理弁法」に基づき、この細則を制定する。

附属1:外貨現金引出備案表(省略)
附属2:個人人民元転・外貨販売管理情報システム技術接続条件(省略)

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。