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【公布日】2006.12.17

【公布機関】国弁発[2006]100号

日本語訳文

国有土地使用権払下収支管理の規範化に関する国務院弁公庁の通知

各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
  我が国は、人が多く土地の少ない発展途上国であり、土地管理を強化し、耕地を厳格に保護し、土地の節約集約利用を推進することは、終始我が国の現代化建設における全局的かつ戦略的な問題である。土地払下収支を地方予算に組み入れ、「収支両ライン」管理を実行することは、科学的発展観を具体化し、社会主義調和社会を構築し、かつ、土地調整・コントロールを強化する重要な措置である。「国民経済及び社会発展の第11次5か年規画綱要」、「改革を深化し、土地管理を厳格化することに関する国務院の決定」(国発[2004]28号)及び「土地調整・コントロールの強化に関係する問題に関する国務院の通知」(国発[2006]31号)の規定に基づき、国務院の同意を経て、ここに、関係事項につき次のように通知する。

第1条  国有土地使用権払下収入の範囲を明確にし、国有土地使用権払下収入の徴収管理を強化する。
  国有土地使用権払下収入(以下「土地払下収入」という。)とは、政府が払下げ等の方式により国有土地使用権を配置し...

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