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【公布日】2007.01.12

【施行日】2007.02.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2007]1号

最高人民法院关于审理侵犯植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定

植物新品種権侵害紛争事件の審理の際の具体的な法律の適用に係る問題に関する最高人民法院の若干の規定(改正前)

この法令は、法釈[2020]19号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。

为正确处理侵犯植物新品种权纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民事诉讼法》等有关规定,结合侵犯植物新品种权纠纷案件的审判经验和实际情况,就具体应用法律的若干问题规定如下:

植物新品種権侵害紛争事件を正確に処理するため、「民法通則」及び「民事訴訟法」等の関係規定に基づき、植物新品種権侵害紛争事件の審判経験及び実際の状況を考慮し、具体的な法律の適用に係る若干の問題につき次のように規定する。

第1条  植物新品种权所有人(以下称品种权人)或者利害关系人认为植物新品种权受到侵犯的,可以依法向人民法院提起诉讼。
  前款所称利害关系人,包括植物新品种实施许可合同的被许可人、品种权财产权利的合法继承人等...

第1条  植物新品種権の所有者(以下「品種権者」という。)又は利害関係者は、植物新品種権が侵害を受けたと判断する場合には、法により人民法院に訴えを提起することができる。
  前項にいう「利害関係者」には、植物...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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