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【公布日】2006.12.31

【施行日】2007.01.01

【公布機関】人民法院

最高人民法院关于人民法院办理执行案件若干期限的规定

人民法院による執行事件の取扱いに係る若干の期間に関する最高人民法院の規定

为确保及时、高效、公正办理执行案件,依据《中华人民共和国民事诉讼法》和有关司法解释的规定,结合执行工作实际,制定本规定。

適時、高効率かつ公正な執行事件の取扱いを確保するため、「民事訴訟法」及び関係する司法解釈の規定により、執行業務の実際を考慮し、この規定を制定する。

第1条  被执行人有财产可供执行的案件,一般应当在立案之日起6个月内执结;非诉执行案件一般应当在立案之日起3个月内执结。
  有特殊情况须延长执行期限的,应当报请本院院长或副院长批准。
  申请延长执行...

第1条  被執行人に財産があり執行に供することができる事件は、通常、立件の日から6か月内に執行して結了しなければならない。非訴訟執行事件は、通常、立件の日から3か月内に執行して結了しなければならない。
  特...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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