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【公布日】2006.11.16

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2006]165号

日本語訳文

西部大開発税収優遇政策適用目録の変更に係る問題に関する財政部等の通知(失効)

この通知は、「西部大開発戦略を深く実施することに関係する租税政策問題に関する通知」(2011年7月27日財税[2011]58号により発布、同年1月1日施行)により執行停止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団財務局に通知する。
  2005年12月、「『産業構造調整を促進することに係る暫定施行規定』を発布・実施することに関する国務院の決定」(国発[2005]40号)に基づき、原国家計画委員会及び国家経済貿易委員会が印刷・発布した「当面の国家重点発展奨励産業、製品及び技術の目録(2000年改正)」(以下「原目録」という。)については、同時にこれを廃止し、原目録により執行していた関係優遇政策について、「産業構造調整指導目録(2005年版)」の奨励類目録により執行するよう調整した。国発[2005]40号文書の精神の具体化をより一層貫徹するため、ここに、西部大開発税収優遇政策適用目録の変更に係る問題につき次のように通知する。

第1条  2006年1月1日から、西部大開発税収優遇政策を享受する国家奨励類産業の内資企業については、「産業構造調整指導目録(2005年版)」(以下「新目録」という。)の奨励類目録の標準に従い審査確認をする。「...

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