【公布日】2006.03.30
【施行日】2006.04.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財関税[2006]22号
輸入段階消費税に関係する問題に関する財政部及び国家税務総局の通知
税関総署に通知する。
社会・経済情勢の客観的発展の必要に適応し、かつ、消費税制をより一層完全化するため、国務院の認可を経て、消費税の税目、税率及び関連政策について調整をする。「消費税政策の調整及び完全化に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2006]33号)に基づき、ここに、輸入段階の消費税徴収の関係する問題について、次のように通知する。
第1条 ゴルフボール及びクラブ、高級腕時計、レジャーボート、割箸、木質床材、ナフサ、ソルベント油、潤滑油、燃料油並びに航空機燃料等の製品に対する消費税の徴収を新たに追加し、スキンケア・ヘアケア製品に対する消費...
附属書:輸入段階消費税を納付すべき商品の税目・税率表(省略)
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。