【公布日】2006.01.22
【施行日】2006.03.31
【公布機関】商務部 商資函[2005]90号
省級商務主管部門に対し外国投資家投資建築業企業の審査・管理を委託することに関する商務部の通知
各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の商務主管部門に通知する。
行政審査・認可制度の簡素化に関する国務院の要求に基づき、外国投資家投資企業の契約及び定款の審査手続を簡素化し、効率を高め、かつ、サービス貿易分野が外資業務を吸収するのを加速するため、ここに、各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の商務主管部門(以下「省級商務主管部門」という。)並びに国家級経済技術開発区管理委員会に対し、外国投資家投資建築業企業の審査・管理を委託することに関係する問題について、次のように通知する。
第1条 省級商務主管部門及び国家級経済技術開発区管理委員会に対し、外国投資家投資建築業企業の審査及び管理業務につき責任を負うよう委託する。
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