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【公布日】2003.05.27

【施行日】2003.05.27

【公布機関】国務院令第378号

日本語訳文

企業国有資産監督管理暫定施行条例(改正前)

この条例は、国務院令第709号(2019年3月2日により公布、同日施行)により改正されている。

この法令は、国務院令第588号(2011年1月8日発布、同日施行)により一部改正され、改正内容は本文中に反映している。

第1章  総則

第1条  社会主義市場経済の必要に適応する国有資産監督・管理体制を確立し、国有企業をより一層適切にし、国有経済の配置及び構造の戦略的調整を推進し、国有経済を発展させ、及び壮大化させ、かつ、国有資産の価値保持・価...

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