【公布日】2003.05.27
【施行日】2003.05.27
【公布機関】国務院令第378号
企業国有資産監督管理暫定施行条例(改正前)
この条例は、国務院令第709号(2019年3月2日により公布、同日施行)により改正されている。
この法令は、国務院令第588号(2011年1月8日発布、同日施行)により一部改正され、改正内容は本文中に反映している。
第1条 社会主義市場経済の必要に適応する国有資産監督・管理体制を確立し、国有企業をより一層適切にし、国有経済の配置及び構造の戦略的調整を推進し、国有経済を発展させ、及び壮大化させ、かつ、国有資産の価値保持・価...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。