【公布日】2003.05.27
【施行日】2003.05.27
【公布機関】国務院令第378号
企业国有资产监督管理暂行条例
企業国有資産監督管理暫定施行条例(改正前)
この条例は、国務院令第709号(2019年3月2日により公布、同日施行)により改正されている。
この法令は、国務院令第588号(2011年1月8日発布、同日施行)により一部改正され、改正内容は本文中に反映している。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为建立适应社会主义市场经济需要的国有资产监督管理体制,进一步搞好国有企业,推动国有经济布局和结构的战略性调整,发展和壮大国有经济,实现国有资产保值增值,制定本条例。
第1条 社会主義市場経済の必要に適応する国有資産監督・管理体制を確立し、国有企業をより一層適切にし、国有経済の配置及び構造の戦略的調整を推進し、国有経済を発展させ、及び壮大化させ、かつ、国有資産の価値保持・価...
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