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【公布日】2006.09.08

【施行日】2006.01.01

【公布機関】財政部及び国家税務総局  財税[2006]88号

财政部 国家税务总局关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知

企業の技術新規創造に関係する企業所得税優遇政策に関する財政部等の通知(廃止)

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
  为贯彻实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》(国发〔2005〕44号),根据《国务院关于印发实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)〉若干配套政策的通知》(国发〔2006〕6号)的有关规定,现将有关企业技术创新的企业所得税优惠政策明确如下:

この通知は、2011年2月21日に発布された財政部令第62号により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団財務局に通知する。
  「国家中長期科学及び技術発展規画綱要(2006-2020年)」(国発[2005]44号)の実施を貫徹するため、「『国家中長期科学及び技術発展規画綱要(2006-2020年)』を実施することに係る若干の附帯政策を印刷・発布することに関する国務院の通知」(国発[2006]6号)の関係規定に基づき、ここに、企業の技術新規創造に関係する企業所得税優遇政策を次のように明確にする。

第1条  关于技术开发费
  对财务核算制度健全、实行查账征税的内外资企业、科研机构、大专院校等(以下统称企业),其研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的技术开发费,按规定予以税前扣除。
  对上述企业在一...

第1条  技術開発費について
  財務計算制度が健全化され、帳簿検査による徴税を実行する内外資企業、科学研究機構及び大学・高等専門学校等(以下「企業」と総称する。)に対しては、その研究開発する新製品、新技術及び...

本通知自2006年1月1日起执行,此前有关规定与本通知不一致的,按本通知规定执行。国家今后对税收制度进行改革,有关税收优惠政策按新的税收规定执行。
  请遵照执行。

この通知は、2006年1月1日から執行し、これ以前の関係規定がこの通知と一致しない場合には、この通知の規定に従い執行する。国が今後、税収制度に対する改革をしたときは、関係する税収優遇政策は、新たな税収規定に従い執行する。
  遵守して執行されたい。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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