【公布日】2004.11.15
【施行日】2005.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2004]16号
最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定
为了进一步规范民事执行中的拍卖、变卖措施,维护当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》等法律的规定,结合人民法院民事执行工作的实践经验,制定本规定。
第1条 在执行程序中,被执行人的财产被查封、扣押、冻结后,人民法院应当及时进行拍卖、变卖或者采取其他执行措施。
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