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【公布日】2006.06.27

【施行日】2006.06.27

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2006]10号

日本語訳文

基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料及び住宅積立金に関係する個人所得税政策に関する財政部等の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局、財政部の各省、自治区、直轄市及び計画単列市に駐在する財政監察専門員弁事処並びに新疆生産建設兵団財務局に通知する。
  国務院が2005年12月に公布した「個人所得税法実施条例」の関係規定に基づき、ここに、基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料及び住宅積立金に関係する個人所得税政策問題につき、次のように通知する。

第1条  企業・事業単位が国又は省(自治区又は直轄市)の人民政府所定の納付比率又は弁法に従い実際に納付した基本養老保険料、基本医療保険料及び失業保険料については、個人所得税を徴収免除する。個人が国又は省(自治区...

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