【公布日】1995.11.23
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税字[1995]92号
輸出財貨税額還付(免税)の若干の問題の規定(廃止)
この規定は、財税[2012]39号(2012年5月25日発布)により廃止されている。
「国務院の輸出税額還付率を調整低減し輸出税額還付の管理を強化することに関する通知」(国発明電[1995]3号)及び「『国務院の輸出税額還付率を調整低減し輸出税額還付の管理を強化することに関する通知』を徹底することに関する国務院弁公庁の補充通知」(国弁発明電[1995]19号)に基づいて、特に以下の通り規定する。
第1条 1995年6月30日より後に通関して輸出される輸出財貨は、国家税務総局の認可を受け、増値税の徴収率で税額還付を行う大型のプラント設備及び大規模・大量の機械電気製品を除いて、すべて下記の税率で仕入税額又...
付属書:「代理輸出財貨証明」
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