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【公布日】2006.07.18

【施行日】2006.07.18

【公布機関】国家税務総局  国税発[2006]108号

国家税务总局关于个人住房转让所得征收个人所得税有关问题的通知

個人住宅譲渡所得につき個人所得税を徴収することに関係する問題に関する国家税務総局の通知(改正前)

この通知は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。

各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局,河北、黑龙江、江苏、浙江、山东、安徽、福建、江西、河南、湖南、广东、广西、重庆、贵州、青海、宁夏、新疆、甘肃省(自治区、直辖市)财政厅(局),青岛、宁波、厦门市财政局:
  《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例规定,个人转让住房,以其转让收入额减除财产原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按照“财产转让所得”项目缴纳个人所得税。之后,根据我国经济形势发展需要,《财政部、国家税务总局、建设部关于个人出售住房所得征收个人所得税有关问题的通知》(财税字[1999]278号)对个人转让住房的个人所得税应纳税所得额计算和换购住房的个人所得税有关问题做了具体规定。目前,在征收个人转让住房的个人所得税中,各地又反映出一些需要进一步明确的问题。为完善制度,加强征管,根据个人所得税法和税收征收管理法的有关规定精神,现就有关问题通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局、河北、黒龍江、江蘇、浙江、山東、安徽、福建、江西、河南、湖南、広東、広西、重慶、貴州、青海、寧夏、新疆及び甘粛省(自治区及び直轄市)の財政庁(局)並びに青島、寧波及び厦門市の財政局に通知する。
  「個人所得税法」及びその実施条例は、個人が住宅を譲渡した場合には、その譲渡収入額から財産の取得原価及び合理的費用を減じた後の残額を課税所得額とし、「財産譲渡所得」項目に従い個人所得税を納付することを規定した。その後、我が国の経済形勢発展の必要に基づき、「個人の住宅売却所得につき個人所得税を徴収することに関係する問題に関する財政部、国家税務総局及び建設部の通知」(財税字[1999]278号)は、個人が住宅を譲渡する場合の個人所得税の課税所得額の計算及び住宅を買い替える場合の個人所得税に関係する問題について、具体的な規定をした。現在、個人が住宅を譲渡する場合の個人所得税徴収において、各地は、更に、より一層明確にする必要のあるいくつかの問題を報告してきた。制度を完全化し、かつ、徴収管理を強化するため、個人所得税法及び税収徴収管理法の関係する規定の精神に基づき、ここに、関係する問題について次のように通知する。

第1条  对住房转让所得征收个人所得税时,以实际成交价格为转让收入。纳税人申报的住房成交价格明显低于市场价格且无正当理由的,征收机关依法有权根据有关信息核定其转让收入,但必须保证各税种计税价格一致。

第1条  住宅譲渡所得につき個人所得税を徴収するときは、実際の成約価格をもって譲渡収入とする。納税者が申告する住宅成約価格が明らかに市場価格を下回り、かつ、正当な理由のない場合には、徴収機関は、法により関係する...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 パラリーガルチーム
中国語原文

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