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【公布日】1982.02.02

【施行日】1982.02.02

【公布機関】国家工商行政管理総局

日本語訳文

中外合資経営企業の登記費用納付標準に関する暫定施行規定(失効)

この法令は、国家工商行政管理局令第1号(1990年8月4日公布、同日施行)により失効している。

国務院が発布した「中外合資経営企業登記管理弁法」第8条の規定に基づき、ここに、中外合資経営企業(以下、「中外合営企業」という。)の登記登録費及び変更登記費の納付標準につき、暫時次のように規定する。

第1条  中華人民共和国外国投資管理委員会又はこれが委託する省、市又は自治区の人民政府及び国務院の部、委員会若しくは総局の認可を経て、かつ、外国投資管理委員会が発給した「認可証書」を有する中外合営企業は、登記登...

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