【公布日】2001.07.05
【公布機関】国務院弁公庁 国弁発[2001]50号
各地方は無断で企業基本養老金待遇水準を引き上げてはならないことに関する国務院弁公庁の通知
各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部門委員会及び各直属機構に通知する。
「企業従業員養老保険制度改革の深化に関する国務院の通知」(国発[1995]6号)及び「統一的企業従業員基本養老保険制度の確立に関する国務院の決定」(国発[1997]26号)の関係規定に基づき、各地方は、企業の離休・定年退職人員基本養老金を調整する場合には、国の政策の指導の下に行わなければならない。2000年7月に、国務院の関係部門は、更に各地方に対し無断で基本養老金待遇を引き上げてはならず、今後の関係業務については、国務院の統一的手配に従い行うよう明確に要求している。しかし、なお一部の地方は、国務院の同意を経ないで、無断で企業の離休・定年退職人員の基本養老金待遇水準を引き上げ、甚だしきに至っては、ある地方は、基本養老保険基金の収入が支出を下回る状況の下においても盲目的に標準を引き上げている。このような方法は、国の関係政策の権威性及び統一性を損うのみならず、基本養老金の期限及び定額どおりの支給を確保するのに困難を増加させ、同時に地方間の無理な比較を引き起こし、社会的安定にも不利であるから、必ずこれを制止しなければならない。企業の離休・定年退職人員の養老金待遇水準の調整業務をより一層規範化するため、ここに関係問題につき次のように通知する。
第1条 各地方は、「2つの確保」業務を継続して適切にすることに関する共産党中央及び国務院の要求に従い、企業の離休・定年退職人員の基本養老金を期限及び定額どおりに支給し、新たな遅延が生じないように確保しなければ...
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