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【公布日】2001.07.05

【公布機関】国務院弁公庁  国弁発[2001]50号

国务院办公厅关于各地不得自行提高企业基本养老金待遇水平的通知

各地方は無断で企業基本養老金待遇水準を引き上げてはならないことに関する国務院弁公庁の通知

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
  根据《国务院关于深化企业职工养老保险制度改革的通知》(国发〔1995〕6号)和《国务院关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》(国发〔1997〕26号)的有关规定,各地区调整企业离退休人员基本养老金要在国家政策指导下进行。2000年7月,国务院有关部门又明确要求各地不得自行提高基本养老金待遇,今后有关工作按国务院统一部署进行。但是,仍有部分地区未经国务院同意,自行提高了企业离退休人员基本养老金待遇水平,有的地区甚至在基本养老保险基金入不敷出的情况下,也盲目提高标准。这种做法,不仅损害了国家有关政策的权威性和统一性,而且增加了确保基本养老金按时足额发放的困难,同时引发了地区间的攀比,也不利于社会稳定,必须予以制止。为进一步规范企业离退休人员养老金待遇水平调整工作,现就有关问题通知如下:

各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部門委員会及び各直属機構に通知する。
  「企業従業員養老保険制度改革の深化に関する国務院の通知」(国発[1995]6号)及び「統一的企業従業員基本養老保険制度の確立に関する国務院の決定」(国発[1997]26号)の関係規定に基づき、各地方は、企業の離休・定年退職人員基本養老金を調整する場合には、国の政策の指導の下に行わなければならない。2000年7月に、国務院の関係部門は、更に各地方に対し無断で基本養老金待遇を引き上げてはならず、今後の関係業務については、国務院の統一的手配に従い行うよう明確に要求している。しかし、なお一部の地方は、国務院の同意を経ないで、無断で企業の離休・定年退職人員の基本養老金待遇水準を引き上げ、甚だしきに至っては、ある地方は、基本養老保険基金の収入が支出を下回る状況の下においても盲目的に標準を引き上げている。このような方法は、国の関係政策の権威性及び統一性を損うのみならず、基本養老金の期限及び定額どおりの支給を確保するのに困難を増加させ、同時に地方間の無理な比較を引き起こし、社会的安定にも不利であるから、必ずこれを制止しなければならない。企業の離休・定年退職人員の養老金待遇水準の調整業務をより一層規範化するため、ここに関係問題につき次のように通知する。

第1条  各地要按照党中央、国务院关于继续做好“两个确保”工作的要求,确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放,不能出现新的拖欠。未经批准,各地区不得自行提高企业离退休人员基本养老金待遇水平。目前正在酝酿自行提...

第1条  各地方は、「2つの確保」業務を継続して適切にすることに関する共産党中央及び国務院の要求に従い、企業の離休・定年退職人員の基本養老金を期限及び定額どおりに支給し、新たな遅延が生じないように確保しなければ...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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