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【公布日】2006.01.23

【施行日】2006.01.23

【公布機関】国家税務総局 国税函[2006]58号

日本語訳文

外国籍人員の個人所得税档案資料管理を強化することに関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局に通知する。
  外国籍人員(香港・マカオ・台湾人員及び華僑を含む。以下同じ。)の個人所得税徴収管理業務を強化し、及び規範化するため、ここに、外国籍人員の所得税档案資料管理を強化することに関係する要求を次のように通知する。

1、 企業を単位とし、外国籍人員台帳を確立する。
  基層税務機関は、管轄区内における、外国籍人員が就業している単位に対し、人数の多寡にかかわらず、また、外国籍人員が長期的に職務に就任しているのか臨時...

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